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自転車に関するルールが全てわかるJCAサイクリスト・ルールテストを実施中2019/06/21

1.目的
  JCAは、定款の事業目的の「サイクリング環境の整備に関する総合的な事業」の一環として「サイクリストの活動フィールドである公道を安全に利用するためのルールである「道路交通法」の自転車に関するルールについて、サイクリング愛好家を含めた一般自転車利用者に普及啓発するため、及び、本会のサイクリング指導者、サイクリングガイドの資格取得要件として、道路交通法の習得を確実なものとするため、「JCAサイクリスト・ルールテスト」を実施しています。

2.実施概要
(1)テスト方法、合格者
  お申し込み者に、「JCAサイクリスト・ルールテキスト」と、自転車のルールに関する100問の問題をお送りしますので、回答をご記入した回答用紙を、本会にご送付して頂き、正解点数95点以上の方を合格とし、合格証(カード)と合格証書(B6・縦版)を交付します。
(2)テスト料金
  一般の方3,000円、JCA会員の方2,000円、JCA指導者の方1,000円
(3)申し込み方法
  電子メールによる申し込みに限ります。JCAホームページのトップページ上端右側の「お問い合わせ」から以下の必須項目を記載して、送信するとともに、該当金額を指定口座に送金してください。
・お申し込みの記載必須事項(記載事項のフォームは自由です。)
  お名前/会員番号(JCA賛助会員の方のみ)/JCA指導者番号(所有者の方)/テキスト等送付先の住所/電話番号
 ・テスト料の振込先の郵便振替の口座
  「口座番号=00150-4-126067/加入者名=公益財団法人日本サイクリング協会」
 ・お問い合わせ先
  〒160-0016東京都新宿区信濃町34番地トーシン信濃町駅前ビ3F
   公益財団法人日本サイクリング協会 サイクリスト・ルールテスト事務局
   TEL=03-6273-2147 /FAX=03-6273-2578
   メール=JCAホームページ「お問い合わせ」

3.更新
  合格証の有効期間は合格後、3年間とし、更新ができます。

4.テキストの内容
  テキストはA4版全140ページ程度もあるので、目次を掲載します。
§1 自転車に関する道路交通法の理解
1.道路交通法の目的
2.道路交通法に関連する法律
3.法律の読み方
4.道路交通法の用語の定義
(1)道路の定義
(2)道路に関連する個々の定義
(3)自転車と歩行者の通行方法が定められていない道路
(4)道路交通法で定義する道路に該当しない道路
(5)自転車も車両であることの定義
(6)信号や標識、運転行為などに関する定義
(7)区画線の定義 
(8)押し歩き時は歩行者と見なされる定義
5.年齢の定義
(1)幼児、児童の定義
(2)高齢者の定義
6.普通自転車で歩道通行可の身体障害の程度に関する定義
(1)道路標識等
(2)政令(道路交通法施行令)で定める者
7.「警察官等」とは
(1)警察官等の定義
(2)交通巡視員の定義
(3)交通巡視員の現状

§2 道路交通法における交通安全教育
1.該当条項
2.教則

§3 罰則と民事上の責任
1.道路交通法の罰則
2.罰則の内容
(1)罰則の種類 
(2)過失の場合 
3.自転車運転での違反をした場合
(1)自転車運転違反は刑事罰
(2)前科とは
4.罰則の意味
5.自転車運転者講習の受講命令
6.民事上の責任 

§4 自転車の基準
1.自転車の定義 
2.普通自転車とは
3.ブレーキ・反射器材、灯火
(1)ブレーキの性能基準
   ※コースターブレーキとは
(2)灯火の装備
(3)反射器材、尾灯の装備
(4)反射器材の色と性能基準
(5)尾灯・ヘッドライトの色と性能基準、取り付け状態
(6)ヘッドライトの光軸
4.警音器(ベル)
(1)自転車の警音器
(2)警音器の使用
(3)歩道上での警音器(ベル)使用は違反
5.電動アシスト自転車
(1)電動アシスト自転車の定義 
(2)電動アシスト自転車の性能基準
(3)電動乗り物 
6.リカンベント 
7.ローラースケートなど 
(1)定義 
(2)道路での使用は禁止

§5 信号                             
1.信号とは                            
2.信号の根拠                           
3.信号の遵守                           
4.信号機の種類                          
(1)交通信号                         
(2)人型信号                          
(3)矢印信号                          
5.信号の意味                           
(1)従うべき信号                         
   ア 対面する交通                       
   イ 警察官等の手信号                     
(2)交通信号の意味・概要                     
  ア 青色の灯火                         
  イ 黄色の灯火                         
  ウ 黄色の灯火の点滅                      
  エ 赤色の灯火                         
  オ 赤色の灯火の点滅                      
(3)人型信号の意味・概要                     
  ア 人型信号の青色の灯火                    
  イ 人型信号の青色の灯火の点滅                 
  ウ 人型信号の赤色の灯火                    
(4)矢印信号の意味・概要                     
  ア 青色の灯火の矢印                      
  イ 黄色の灯火の矢印                      
(5)道路交通法施行令の第2条第1項に定める信号の意味の表     
(6)交差点の左折可の場合                     
(7)特定の交通の指定がある場合                  
(8)人型信号の意味、歩行者・自転車の補助標識付き         
  ア 補助標識付き人型信号の青色の灯火              
  イ 補助標識付き人型信号の青色の灯火の点滅           
  ウ 補助標識付き赤色の灯火                   
(9)普通自転車以外の自転車の従う信号               
7.信号機の配列等                         
(1)信号機の配列                         
(2)信号機の表示(点灯)する順                  
8.警察官等の手信号等                       
(1)手信号の意味                         
(2)灯火(誘導等)による信号の意味               

§6 合図                   
1.合図とは                            
2.合図の義務                           
3.合図の方法の基本                        
4.道路交通法施行令に定める合図の方法               
(1)通常の場合                          
(2)環状交差点の場合                       
5.法に準拠した自転車での合図の方法                
(1)右左折の合図の方法                      
(2)徐行、停止の合図の方法                    
(3)片手運転ができず合図が出せない場合              
(4)合図の時期                          
(5)合図の実際                          

§7 道路標識・表示                        
1.道路標識、道路標示とは                     
2.道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(標識令)の概要    
3.道路標識とは                          
4.本標識の種類                          
5.標識、標示の例示                        
(1)案内標識                           
(2)警戒標識                           
(3)規制標識                           
(4)指示標識                           
5.補助標識                            
6.道路表示とは                          
(1)規制表示                           
(2)指示表示                           
7.本標識の設置者                         

§8 自転車のルール                        
1.自転車は車両・飲酒運転厳禁                   
2.通行の禁止等                          
3.自転車の通行方法                        
(1)車両の通行区分                        
  ア 自転車は車道通行                      
  イ 車両が歩道、路側帯通行をできる場合             
  ウ 歩道等を横断する時などの歩行者優先             
  エ 自転車で歩道等を出入りする場合               
  オ 自転車の歩道、路側帯通行の例外               
(2)通行区分・自転車道                      
(3)自転車道を走れる自転車の種類は所轄署に確認          
(4)車両は左側通行                        
(5)左側通行の例外                       
(6)自転車は左側端通行                     
(7)自転車の並進(併走)禁止と並進(併走)可          
(8)徐行                            
(9)一時停止                          
(10)警察官等の指示                      
  ア 警察官等の指示、交通全般                 
  イ 警察官等の指示、対、自転車                
  ウ 警察官等の指示、対、歩行者               
4.道路における歩行者の保護                   
(1)歩道と車道の区別のない道路での歩行者保護          
(2)自転車・歩行者専用道路での歩行者保護           
(3)横断歩道、交差点における歩行者等の優先          
  ア 横断歩道、自転車横断帯がある場合の歩行者、自転車  
  イ 横断歩道の無い交差点の歩行者の保護         
5.自転車の交差点の通行                     
(1)車道を直進するとき                     
  ア 原則                           
  イ 直進の場合の自転車横断帯                 
  ウ 普通自転車の交差点への進入禁止標示がある場合       
  エ 左折専用レーンがある場合の直進              
(2)交差点を左折するとき                    
(3)交差点の車道通行時、右折するとき              
(4)車道通行時、右左折直進の複数の車両通行帯(車線)がある交差点
   での直進または右折する自転車の通行すべき車線        
(5)スクランブル交差点の通行                  
  ア 車道通行時                        
  イ 歩道・路側帯通行時                    
  ウ 斜め右横断                        
(6)環状交差点の通行                      
  ア 環状交差点とは                      
  イ 環状交差点の左折、右折、直進、転回            
  ウ 環状交差点の通行方法                   
(7)交通整理が行われていない交差点の通行方法と優先道路     
(8)自転車に乗って横断歩道を通行する場合            
6.踏切の通行                          
7.一方通行路の通行                       
(1)一方通行路の順走                      
(2)一方通行路の逆走                      
(3)一方通行路の歩道等通行                   
8.緊急自動車の通行時の対応                   
(1)緊急自動車とは                       
(2)緊急自動車の種類                      
(3)緊急自動車の要件                      
(4)緊急自動車が近づいてきたとき                
(5)消防用車両が近づいてきたとき                

§9 自転車での歩道・路側帯の通行                
1.歩道の定義                          
2.自転車での歩道の通行                     
(1)基本事項                          
(2)自転車での歩道の通行方法                  
(3)自転車での歩道の普通自転車通行指定部分の通行方法      
(4)自転車での歩道通行の留意事項                
3.路側帯の定義                         
(1)路側帯とは                         
(2)路側帯の種類と車両の通行、駐停車の規制           
  ア 路側帯                          
  イ 駐停車禁止路側帯                     
  ウ 歩行者用路側帯                      
(3)車道外側線                         
4.自転車での路側帯の通行                    

§10 自転車の専用道路                 
1.自転車道                           
(1)自転車道の定義                        
(2)自転車専用道路の定義                     
(3)自転車専用道路の基準                     
(4)自転車道/自転車専用道路の通行方法              
  ア 当該道路の通行方法の基本                  
  イ 自転車道/自転車専用道の普通自転車以外の交通の規制     
(5)自転車道の通行区分規制                    
2.普通自転車専用通行帯(自転車レーン)              
(1)普通自転車専用通行帯(自転車レーン)とは           
(2)普通自転車専用通行帯(自転車レーン)の基準          
(3)普通自転車専用通行帯(自転車レーン)の通行方法        
3.ナビマーク                           

§11 自転車に関するその他のルール         
1.安全運転の義務                         
2.運転者の遵守事項                        
(1)道路交通法で定める運転者の遵守事項              
(2)公安委員会で定める自転車運転者の遵守事項           
3.自転車の走行制限速度                      
4.自転車用ヘルメット着用努力義務                 
(1)自転車用ヘルメットの着用努力義務               
(2)自転車用ヘルメットの正しい着用方法              
(3)自転車用ヘルメットの耐用年数                 
(4)自転車用ヘルメットの性能認証                 
5.自転車の防犯登録                        
6.自転車の乗車人員と荷物の載せ方の制限              
(1)乗車人員と荷物の載せ方の制限の基本について          
(2)軽車両の人と荷物の乗せ方                   
7.自転車の乗車人員と荷物の載せ方の制限の具体例          
(1)自転車の二人乗り・東京都の場合                
  ア 二人又は三人乗りができる場合                
  イ 自転車以外の軽車両(人力車など)に人を乗せる場合     
  ウ 背負っている場合                     
(2)自転車への荷物の積載制限・東京都の場合           
(3)自転車の乗車人員と荷物の載せ方の制限・福島県の場合     

§12 タンデム自転車                       
1.タンデム自転車とは                       
2.道路交通法におけるタンデム自転車の定義等            
3.タンデム自転車の通行できる道路                 
(1)一部解禁                           
(2)全面解禁                           
4.タンデム車の乗車人員                      
5.タンデム自転車の特性                      
6.タンデムパイロット講習会                    
7.タンデム自転車の走行規制状況                  

§13 歩行者のルール                       
1.歩行者のルールの考え方                     
2.歩行者のルールの基本                      
(1)歩行者は道路の右側を通行                   
(2)歩行者は歩道・路側帯を通行                  
(3)歩道に普通自転車通行指定部分がある場合            
3.歩行者が道路を通行するときのルール               
(1)歩行者が道路を横断するときのルール              
  ア 横断歩道通行、交差点での斜め横断              
  イ 車両の直前、直後の横断禁止                 
(2)歩行者が道路を通行するときのルールの特例           
(3)身体機能に支障がある方の通行方法・幼児、高齢者等の保護    
(4)歩行者の通行方法の警察官等の指示               
4.歩行者の禁止行為                        
(1)道路交通法で定める歩行者の禁止行為              
(2)公安委員会の定める歩行者の禁止行為              
§14 資料 道路標識、区画線及び道路標示に
          関する命令(標識令・抜粋)           
 第1章 道路標識                         
 第2章 区画線                         
 第3章 道路標示                         
 〇 別表第1(第2条関係)案内標識       
 〇 別表第1(第2条関係)警戒標識
 〇 別表第1(第2条関係)規制標識                
 〇 別表第1(第2条関係)指示標識               
 〇 別表第1(第2条関係)補助標識              
 〇 別表第3(第5条関係)区画線       
 〇 別表第5(第9条関係)規制標示       
 〇 別表第5(第9条関係)指示標示        

§15 資料 教則(抜粋)